介護保険では、現在の住まいを安全でくらしやすいものにするために、住宅改修にかかる費用の支給をおこなっています。住まいの改修のポイントは、「人に家を合わせること」。移動や行動しやすい住まいは、転倒事故を防ぎ、高齢者の自立を促すだけでなく、介護者の負担も軽くします。この機会にあなたの住まいを点検し、改善してみてはいかがでしょうか。
福祉住宅へのリフォーム・増改築・新築
- 介護保険制度による居宅支援・居宅介護住宅改修費の介護給付の対応が可能です。
- 20万円を限度とし、90%の給付が受けられます。(自己負担1割)
(各市町村にて独自の制度がある場合、限度額が多少異なる場合がございますので、正式には最寄りの市町村の基準となります。上記は介護保険上の基準で表記しておりますのでご了承下さい。) - 手摺の取付・床段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化の為の床材への取替・引き戸等への扉の取替・洋式便器等への便器の取替・その他、これらに付帯する住宅改修(厚生大臣が定めるもの)が、対象となります。
- 住宅改修担当者(建築技術者)、介護支援専門員(ケアマネージャー)、お客様及びご家族、市町村担当者との確かな関係の中で対応いたします。
- その他、各ご相談に迅速に対応いたします。(電話、店頭、訪問、インターネット対応可能)
支給の対象となる改修
①手すりのとりつけ廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路に、 転倒予防、移動や移乗の 手助けのために とりつける手すり (工事を必要とするもの) |
②段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の段差や玄関から道路までの通路などの段差をなくすための敷居を低くする工事やスロープの設置、浴室の床のかさ上げなど
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③滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の床材の滑りにくいものへの変更、通路面の滑りにくい舗装への変更など
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④引き戸などへの扉のとりかえ開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへのとりかえ、 ドアノブの変更、戸車の設置など
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⑤洋式便器などへの便器のとりかえ和式便器から洋式便器へのとりかえ
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その他、①~⑤に付帯して必要となる住宅改修
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ドアノブの変更、戸車の設置など
