福祉用具の貸与・販売
特定福祉用具(自己負担10%)ほか、歩行応援グッズの品揃え多数ございます。【介護予防特定福祉用具】
介護ショップ花子/海上店
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介護保険では、介護が必要な高齢者が、できるだけ自立した日常生活をおくるために、その手助けとなる福祉用具を借りた場合(レンタル)、 および購入した場合の費用の支給をおこなっています。このうち、購入した場合に費用の支給対象となる福祉用具は、 入浴や排せつに用いる器具など、レンタルになじまないものです。どんな福祉用具が対象か、利用するにはどのような手続きが必要か知っておきましょう。
支給の対象となる福祉用具
①腰かけ便座
- 和式便器のうえにおいて腰かけ式に変換するもの
- 洋式便器のうえにおいて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能のあるもの
- 便座、バケツなどからなり、移動可能な便器(居室で利用可能なものに限る)
②特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、要介護・要支援者や介護をおこなう人が容易に使えるもの
③入浴補助用具
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①入浴用いす
座面の高さがおおむね35cm以上のもの、またはリクライニング機能つきのもの
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②浴そう用手すり 浴そうのふちをはさみこんで固定することのできるもの
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③浴そう内いす 浴そう内に置いて利用できるもの |
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④入浴台 浴そうのふちにかけて浴そうへの出入りを容易にすることができるもの
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⑤浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差が解消できるもの
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⑥浴そう内すのこ 浴そうの中に置いて浴そうの底面の高さを補うもの |
④簡易浴そう
空気式または折り畳み式などで容易に移動できるもの(居室で利用可能なものに限る)
⑤移動用リフトのつり具の部分
身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの
※移動用リフト本体は、介護保険の福祉用具の貸与(レンタル)の対象です。
- 介護保険制度による福祉用具貸与・特定福祉用具購入の介護給付の対応が可能です。
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福祉用具貸与=特殊寝台、エアーマット、体位変換器、入浴補助用具、車椅子等(厚生大臣が定めるもの)が、対象となります。
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特定福祉用具の購入=腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分等(厚生大臣が定めるもの)が、対象となります。
- 10万円を限度とし、90%の給付が受けられます。(自己負担1割)
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(各市町村にて独自の制度がある場合、限度額が多少異なる場合が御座いますので、正式には最寄りの市町村の基準となります。上記は介護保険上の基準で表記しておりますので御了承下さい。)
- 介護・福祉用具担当者(福祉用具専門相談員)、介護支援専門員(ケアマネージャー)、お客様及びご家族、市町村担当者との確かな関係の中で対応いたします。
- その他、介護、福祉用品(日用品を含む)、を数多く取り揃えております。各ご相談にも迅速に対応いたします。(電話、店頭、訪問、インターネット対応可能)



座面の高さがおおむね35cm以上のもの、またはリクライニング機能つきのもの
浴そうのふちをはさみこんで固定することのできるもの
